確定申告にはさまざまな控除がありますが、医療費控除もその1つ。
少しでも税金を抑えたい人にとって大切な控除です。
日本は皆保険制度の国なので、医療費は医療保険制度がない諸外国に比べて負担が少ないですよね。
しかしさらに医療費控除をすれば、所得税や住民税に影響します。
医療費控除は一般的に、年間の医療費が10万円を超えたら受けられるものと認識されていますが、実は10万円以下であっても申請可能。
たとえば私は会社員の夫に扶養される個人事業主(フリーWebライター)ですが、医療費が10万円を超えない年は毎回私が確定申告で医療費控除をしていますよ。
ここでは医療費控除について、内容や注意点などを紹介します。
*医療費控除とは? 仕組みや対象となるものならないもの
医療費控除とは、1年間に支払った医療費に応じて税金を計算しなおすもの。
影響があるのは所得税で、所得税は累進課税なので家族の中で一番所得が高い人(一番稼いでいる人)が家族全員分の医療費をまとめて申告すれば、税負担が大きく軽減できます。
稀に誤解しているかたがいますが、支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではありません。
会社員であれば、給料から天引きされていた所得税が、医療費控除によって還付されます。
フリーランス、個人事業主の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税が可能です。
年間の医療費が10万円を超えると受けられるものとして知られている控除ですが、厳密には少し違い、10万円以下であっても条件に合えば医療費控除は受けられます。
そのため「今年は医療費が10万円いかなかったから~」とレシートなどを捨ててしまうともったいないことに。
会社員の夫(妻)が医療費控除を受けられない場合(年間医療費が10万円を超えていない場合)でも、配偶者である妻(夫)は受けられるケースがあるのですね。
個人事業主の場合、節税効果は見逃せません。
医療機関から発行された領収書や通院時の交通費メモなど、捨てずにとっておきましょう。
まずは医療費控除の対象となるもの、ならないものについて説明します。
医療費控除の対象となるもの
対象となるのは「治療を目的とした医療行為に対し支払った費用と関連する費用」です。
・医師または歯科医による診療または治療の対価
・治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(病気予防や健康促進のための医薬品は除外)
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ぎっくり腰の治療などのみで、体調を整えるなどは除外)
・保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価(家族・親族は除外)
・助産師による分娩介助の対価など
・通院費(自家用車のガソリン代は除外、主に電車やバスの運賃)や医師などの送迎費、入院時の部屋代・食事費用
これらの他に寝たきりのかたのおむつ代や日本臓器移植ネットワークへ支払う患者負担金なども対象になります。
基本的には怪我や病気のために病院で支払った診察代・治療代、病院までの交通費、風邪を引いたときなどに薬局で購入した医薬品の代金などと考えていれば間違いはありません。
医療費控除の対象とならないもの
以下は医療費控除の対象とならないものです。
・美容整形手術費
・健康診断の費用
・自家用車のガソリン代
・タクシー代(場合によっては認められる※)
・駐車料金
・治療に直接必要ではないもの(医師からの指示がない眼鏡や補聴器などの購入費)
・サプリメント費
・自分都合の差額ベッド代
※緊急性があったり電車やバスの利用ができない場合だったりに限る
参照:医療費控除を受けられる方へ国税庁
また、入院などをして年間の医療費が大きくかかっても、生命保険などで給付金がでている場合はその分を差し引かねばなりません。
*年間にかかった医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられる!
前述したように、年間医療費が10万円以下でも確定申告で医療費控除ができます。
それは医療費控除に「10万円」以外の基準があるからですね。
医療費控除の要件と控除額は次の通り。
【要件】
同一生計の配偶者や親族のために10万円もしくは総所得金額等の5%を超える医療費を支払った場合
【手続に必要なもの】
・確定申告書
・医療費の明細書
【控除額】
・年収297.2万円以上の人・・・医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円=控除額
・年収297.2万円以下の人・・・医療費の合計-保険金などで補填される金額-総所得金額の5%=控除額 ※限度額200万
総所得金額とは、会社員やパート・アルバイトなど給与所得のみの人なら給与所得控除後の金額です。
給与所得控除後の金額を出すには、国税庁が出している表を利用しましょう。
たとえば年収800万円の人は、給与所得控除後は610万円です。
その場合、総所得金額の5%であれば30万5,000円となり医療費控除の10万円より高くなるので、適用される医療費控除額は10万円となります。
給与所得控除後に10万円以下になるラインが年収297.2万円。
つまり年収297.2万円以下の人は、年間の医療費が10万円を超えていなくても総所得金額の5%で控除ができるのですね。
▶世帯主(たとえば夫)の給料が500万円であれば、年収297.2万円以上なので年間の医療費が10万円を超えていなければ医療費控除はできません。
しかし配偶者(たとえば妻)の給料が年収297.2万円以下であれば医療費が10万円を超えていなくても確定申告で医療費控除ができます。
関目家の場合
はい、夫が会社員で給与所得者、妻がフリーランスのWebライターで夫の扶養に入っている我が家の場合です。
令和2年(2020年)の確定申告では、年間にかかった医療費が5万円ちょっとでした。
夫の年収は297.2万円を超えているため、医療費控除は10万円以上医療費がかかった場合となり、夫の確定申告では医療費控除が使えません。
しかし扶養に入っている私は年収を130万円以下に抑えています。
そのため、年収297.2万円以下に該当するので年間医療費が5万円でも医療費控除ができました。
年収130万未満でそこから経費を引き、さらに青色申告の控除額65万円を引いた事業所得の5%ですが、これがなかなかバカにできない金額になるんですよ。
これが実際の確定申告で使った内訳書。
なんと46,383円でした、控除額。
大きいですよ~。
年間の医療費が10万円以上じゃなかったから夫の方で申告できないと諦めて破棄していたら、私の課税所得は46,383円上がっていたわけです。
そして今回、令和3年(2021年)の確定申告では、夫婦とも医療費控除はできていません。
なぜなら民間の生命保険会社から入院・手術給付金が出ており、それで年間の医療費がすべてカバーできたからですね。
具体的には、2021年の1年間で関目家が支払った医療費の総額は14万円ちょっとでした。
しかし2021年の春に夫が歯科系のトラブルで入院・手術を行っており、そのときに国内生保の医療保険から支払われたのが17万円。
年間医療費14万円-給付金の17万円をするとマイナスになるため、医療費控除はできません。
*少額であっても医療費控除がおすすめ!
令和2年の我が家の確定申告では、年間医療費が10万円いかなかったために妻である私(個人事業主、扶養内ワーカー)が医療費控除を行いました。
結果、私の課税所得から46,383円が引かれることに。
次の年の住民税に影響しますので、やはりこれはバカにできませんよね。
そして令和3年の我が家の確定申告では、保険会社からの給付金が年間の医療費をカバーしたため医療費控除は申告できませんでした。
給付金はありがたいのですが、なぜかちょっと損をしたような気分になってしまいました……(損はしてませんが)。
たとえ少額であっても、医療費控除は節税に役立ちます。
個人事業主で収入が少なくても、世帯主が医療費控除を使えない場合は自分が確定申告で使い、税金を少しでも安くしましょう。
特に青色申告を会計ソフトでしている人は、会計ソフトに入力するだけで内訳もスムーズに作成可能なはず。
利用してくださいね。
最後に私が利用している会計ソフト、やよいの青色申告オンラインの記事をのせておきます~。
*こちらもどうぞ
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